AIPPAYがあなたの不安を解決します

AIPPAYは、お客様の不安を解消し、安心して中国商標を取得できるようサポートします。これらのリスクに陥る前に、ぜひご相談ください。

通常、中国で商標登録をするには、中国弁理士費用、日本弁理士費用、中国商標局費用が必要です。弊所は、この中で、我々日本弁理士費用を極限まで削減しているため、低価格を実現できています。その代わり、中国企業による日本案件を代理することで補填しております。

  1. 中国商標の調査費用
  2. 指定商品・役務の中国語翻訳と区分チェック
  3. 出願人の会社謄本の翻訳
  4. 中国商標出願の中国商標局費用および中国弁理士費用
  5. 中国弁理士による出願、公告および登録査定の報告並びに登録証の送付

※中国弁理士が事前に商標調査を行い、拒絶のリスクを低減するよう努めますが、もし、拒絶された場合は、再審を請求する必要があるので追加費用が必要となります。おおまかな費用や登録査定率の状況等を含め、事前にご説明致します。

中国商標と日本商標とは異なる面があるため、中国の商標登録を成功させるためには、お客様と連絡を取り合う日本弁理士が中国商標に詳しく、実際に手続を行う中国弁理士が優秀であることが求められます。

 弊社の弁理士は外国案件の知識が豊富です。また弊社と提携している中国事務所は中国の大手事務所であり、優秀な中国弁理士が集まっています。

 したがって、弊社は価格の安さだけでなく、優秀な日本弁理士と中国弁理士が共同でお客様の大切な中国商標登録をサポートする体制が整っています。

STEP
ご相談・お申込み

メール又は電話でご相談を承っております。ご相談費用は無料ですので、中国商標登録に関して何でもご相談ください。弊社は日本弁理士がご対応いたします。

STEP
中国商標調査

お客様の商標、指定商品及び役務に基づき、中国商標調査を行います。

STEP
ご入金

セット料金のご入金をお願いいたします。スムーズな手続きをサポートします。

STEP
必要書類のご提出

必要書類をご提出いただきます。法人の場合は履歴事項全部証明書と委任状、個人の場合は個人を証明するもの(マイナンバー、パスポート又は運転免許等)と委任状が必要となります。中国では、これらの必要書類の翻訳文が必要となりますが、弊社はセット価格に含まれています。

STEP
商標出願、審査

中国商標出願の準備が整い次第、中国弁理士が中国商標局に出願を行います。出願後、順番に審査が行われます。

STEP
商標登録、登録証の発行

審査の結果、登録査定と判断された場合、公告がなされ、公告から3カ月経過後に登録証が送られてきます。

中国商標申請にあたり、どのような資料を準備する必要がありますか?

以下の3点が必要です。
・会社の場合は履歴事項全部証明書、個人の場合は個人を証明するもの(マイナンバー等)
・委任状:弊所にて準備したものにサイン又は押印いただきます。
・出願人様の中国語名称

商標調査の費用はセット価格に含まれますか?

もちろん、出願前の商標調査費用や履歴事項全部証明書等の翻訳費用はセット価格に含まれます。ただし、商標調査後に出願を辞める場合は、商標調査費用(29,000円(税抜))のみお支払いいただきます。

登録されるまでの料金の総額はいくらでしょうか?

1区分(10商品以下)の場合、拒絶なしで登録された場合は、中国弁理士費用、日本弁理士費用及び中国商標局料金全て含めて、セット価格98,000円(税抜)です。2区分以上をご希望の場合は1区分につき、75,000円(税抜)が必要となります。なお、拒絶された場合(全部拒絶の場合)は、再審を請求する必要があるため、追加費用がかかります。当該追加費用はケースの難易度に応じて別途見積もりとなりますが、おおまかな費用や現在の登録査定率の状況等は事前にご説明致します。

どういう時に拒絶になりますか?

中国商標局の審査において、識別性がなかったり、同一又は類似の先の商標出願又は登録商標が見つかった場合など、特許法に規定される拒絶理由があった場合に拒絶となります。また、中国商標局のサーチ力は非常に優れているため、類似の商標が見つかる場合もあります。拒絶のリスクを低減するために、出願前に調査結果を含め、弁理士によるアドバイスをお伝えします。
なお、中国には部分(一部)拒絶制度があり、一部登録、一部拒絶となる場合があります。その場合、再審を請求することなく、登録を許可された商品については登録を受けられます。

登録までの流れを教えてください。

申請書類を準備して中国商標局に出願した後、方式審査が行われ、約1~3カ月で正式に受理されます。次いで、審査官により先行類似商標等について審査が行われ、通常出願から約9カ月以内に中国商標局から登録可否の連絡がなされます。登録が認められると、公告がなされ、3カ月後に登録証が発行されます。

中国での商標権の存続期間は何年ですか?また更新はできますか?

中国での存続期間は日本と同様に登録日から10年であり、10年ごとに更新できます。

 中国商標のご相談、お問合せは下記のフォームに簡単に内容を記入して送信ボタンを押してください。

 ご相談、お問い合わせは無料です。日本弁理士がご対応いたしますので、ご遠慮なくご連絡ください。なお、お電話でご連絡いただく場合は、090-7864-5466までお願いします。






       〒613-0911
       京都市伏見区淀木津町180番地の1
       TEL:090-7864-5466
       FAX:06-7635-9707

    AIPPAYがあなたの不安を解決します

    AIPPAYは、お客様の不安を解消し、安心して中国商標を取得できるようサポートします。これらのリスクに陥る前に、ぜひご相談ください。

    通常、中国で商標登録をするには、中国弁理士費用、日本弁理士費用、中国商標局費用が必要です。弊所は、この中で、我々日本弁理士費用を極限まで削減しているため、低価格を実現できています。その代わり、中国企業による日本案件を代理することで補填しております。

    1. 中国商標の調査費用
    2. 指定商品・役務の中国語翻訳と区分チェック
    3. 出願人の会社謄本の翻訳
    4. 中国商標出願の中国商標局費用および中国弁理士費用
    5. 中国弁理士による出願、公告および登録査定の報告並びに登録証の送付

    ※中国弁理士が事前に商標調査を行い、拒絶のリスクを低減するよう努めますが、もし、拒絶された場合は、再審を請求する必要があるので追加費用が必要となります。おおまかな費用や登録査定率の状況等を含め、事前にご説明致します。

    中国商標と日本商標とは異なる面があるため、中国の商標登録を成功させるためには、お客様と連絡を取り合う日本弁理士が中国商標に詳しく、実際に手続を行う中国弁理士が優秀であることが求められます。

     弊社の弁理士は外国案件の知識が豊富です。また弊社と提携している中国事務所は中国の大手事務所であり、優秀な中国弁理士が集まっています。

     したがって、弊社は価格の安さだけでなく、優秀な日本弁理士と中国弁理士が共同でお客様の大切な中国商標登録をサポートする体制が整っています。

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    メール又は電話でご相談を承っております。ご相談費用は無料ですので、中国商標登録に関して何でもご相談ください。弊社は日本弁理士がご対応いたします。

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    お客様の商標、指定商品及び役務に基づき、中国商標調査を行います。

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    セット料金のご入金をお願いいたします。スムーズな手続きをサポートします。

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    必要書類のご提出

    必要書類をご提出いただきます。法人の場合は履歴事項全部証明書と委任状、個人の場合は個人を証明するもの(マイナンバー、パスポート又は運転免許等)と委任状が必要となります。中国では、これらの必要書類の翻訳文が必要となりますが、弊社はセット価格に含まれています。

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    商標出願、審査

    中国商標出願の準備が整い次第、中国弁理士が中国商標局に出願を行います。出願後、順番に審査が行われます。

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    商標登録、登録証の発行

    審査の結果、登録査定と判断された場合、公告がなされ、公告から3カ月経過後に登録証が送られてきます。

    中国商標申請にあたり、どのような資料を準備する必要がありますか?

    以下の3点が必要です。
    ・会社の場合は履歴事項全部証明書、個人の場合は個人を証明するもの(マイナンバー等)
    ・委任状:弊所にて準備したものにサイン又は押印いただきます。
    ・出願人様の中国語名称

    商標調査の費用はセット価格に含まれますか?

    もちろん、出願前の商標調査費用や履歴事項全部証明書等の翻訳費用はセット価格に含まれます。ただし、商標調査後に出願を辞める場合は、商標調査費用(29,000円(税抜))のみお支払いいただきます。

    登録されるまでの料金の総額はいくらでしょうか?

    1区分(10商品以下)の場合、拒絶なしで登録された場合は、中国弁理士費用、日本弁理士費用及び中国商標局料金全て含めて、セット価格98,000円(税抜)です。2区分以上をご希望の場合は1区分につき、75,000円(税抜)が必要となります。なお、拒絶された場合(全部拒絶の場合)は、再審を請求する必要があるため、追加費用がかかります。当該追加費用はケースの難易度に応じて別途見積もりとなりますが、おおまかな費用や現在の登録査定率の状況等は事前にご説明致します。

    どういう時に拒絶になりますか?

    中国商標局の審査において、識別性がなかったり、同一又は類似の先の商標出願又は登録商標が見つかった場合など、特許法に規定される拒絶理由があった場合に拒絶となります。また、中国商標局のサーチ力は非常に優れているため、類似の商標が見つかる場合もあります。拒絶のリスクを低減するために、出願前に調査結果を含め、弁理士によるアドバイスをお伝えします。
    なお、中国には部分(一部)拒絶制度があり、一部登録、一部拒絶となる場合があります。その場合、再審を請求することなく、登録を許可された商品については登録を受けられます。

    登録までの流れを教えてください。

    申請書類を準備して中国商標局に出願した後、方式審査が行われ、約1~3カ月で正式に受理されます。次いで、審査官により先行類似商標等について審査が行われ、通常出願から約9カ月以内に中国商標局から登録可否の連絡がなされます。登録が認められると、公告がなされ、3カ月後に登録証が発行されます。

    中国での商標権の存続期間は何年ですか?また更新はできますか?

    中国での存続期間は日本と同様に登録日から10年であり、10年ごとに更新できます。

     中国商標のご相談、お問合せは下記のフォームに簡単に内容を記入して送信ボタンを押してください。

     ご相談、お問い合わせは無料です。日本弁理士がご対応いたしますので、ご遠慮なくご連絡ください。なお、お電話でご連絡いただく場合は、090-7864-5466までお願いします。






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      京都市伏見区淀木津町180番地の1
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